2021.04.05
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、健康スポーツ医学再研修会が中止、延期、 定員を制限しての開催等となっていることから、認定健康スポーツ医が有効期間内に更新要 件を満たすことが困難な状況となっております。 つきましては、現状を考慮し、認定健康スポーツ医の更新等について、下記のとおり特例 措置の取扱いをいたします。
1.有効期限を迎えた認定スポーツ医の取扱い
コロナ禍で更新単位を充足できずに既に有効期間が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方がおられますが、認定証に記載された有効期限が令和2年2月以降の認定スポーツ医については、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定スポーツ医とみなし認定スポーツ医としての活動を認めます。
認定スポーツ医の制度上、有効期限を変更することはできません。今般の措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会が認定スポーツ医としての活動を認めるものです。
2. 単位取得の取扱い
1.を踏まえ、有効期限後であっても、認定スポーツ医の取得した単位は有効期間内に取得したものとみなします。
(省略)
4. 次々回の有効期限について
次々回の有効期限に向けた単位取得にあたっては、下記の例のような影響があります。
(例)令和2年5月30 日が有効期限の認定スポーツ医。令和2年5月までに3単位を取得していたが、コロナ禍で期限内に残り2単位を取得できなかった。研修会が再開し、令和3年8月30 日までに2単位取得(令和2年5月31 日から令和7年5月 30 日の認定証が認定スポーツ医に発行される)。
令和7年5月の有効期限に向けた更新単位の取得期間は、2単位を取得完了後の令和3年8月31 日から令和7年5月30 日となる(3年9か月)。(以下の図もご参照ください)
(省略)
6. 本措置の終了期日
今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況、研修会の開催状況を踏まえ、別途改めてご連絡いたします。
(省略)
なお、令和3年度3月31日付け「健I 277」全文については以下の「日本医師会認定健康スポーツ医制度実施に当たっての留意事項 更新の特例措置について」PDFをご覧ください。
日本医師会認定健康スポーツ医制度実施に当たっての留意事項 更新の特例措置について(PDF)